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特定商取引法改定される 工事はすべて書面での契約必要
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昨年12月1日から、訪問販売から消費者を保護するとして実施されている特定商取引法が改定された。仲間が施主から依頼を受けて工事する場合は、すべて「訪問販売」に当てはまるようになった。
これにより、施主は契約を交わした8日以内であれば無条件に契約を解除(クーリングオフ)でき、契約を交わしていない場合は、無期限に契約を解除できるので注意すべきだ。 口約束だけでは工事完成後でも契約を解除できるので、契約書の締結は欠かせない。書面で契約を締結しても、8日間は無条件解約が可能なので、施主の理解を得ながら着工日を契約の8日以降にすることや材料仕入等にも配慮が必要だ。
全建総連も新契約書を作成中だ。 (住まいのネットワーク52号はこちらから)
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