|
印紙税の非課税範囲の拡大及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長及び拡充
|
|
|
|
2014年4月1日以降に作成する領収証やレシートなどの「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税については、記載された受取金額5万円未満のものについて非課税となった。領収証等を作成する際には、受取金額をよく確認し、過誤納とならないよう注意が必要だ。加えて「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」についても、2014年4月1日から2018年3月31日までに作成されるものについて、印紙税の軽減措置が拡充されることとなっている。先の「非課税範囲の拡大」と合わせて注意が必要だ。
詳しくは、国税庁ホームページにて http://www.nta.go.jp/
|
|
|
|