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制度概要
【目的】
新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置期間の延長に伴い、厳しい経営状況に置かれている県内中小企業・個人事業主の事業継続や事業再開に向けた取組を支援することを目的とします。
【支給額】
10万円
【主な支給要件】(下線部は4月8日〜5月6日休業分への支援金との違い)
追加支援金の支給要件は、次の全てを満たす必要があります。(現時点での予定であり、今後変更となる場合があります。)
(1) 埼玉県内に本社を有する中小企業又は個人事業主であること。
(2) 緊急事態措置を実施する前(令和2年4月7日以前)から、必要な許認可を取得の上、事業活動を行っていること。
(3) 令和2年5月12日から令和2年5月31日までの間に16日以上、埼玉県内の事業所を休業していること。
(4) 2019年(法人の場合は前事業年度(2019年4月から2020年3月の間に末日がある事業年度))の月平均売上げが15万円以上あること。
※期間の特例があります。詳細はこちら(PDF:77KB)をご覧ください。
(5) 本追加支援金を重複して申請していないこと。
(6) 令和2年5月12日から令和2年5月31日までの間に営業停止等の行政処分を受けていないこと。
(7) 暴力団、暴力団員等の反社会的勢力に属する者、代表者又は役員が暴力団員等となっている法人、その他知事が適当でないと認めた者に該当しないこと。
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