(改定建築士法)建築士事務所の年次報告義務化 未報告で罰則も
6月20日に施行された改定建築士法による年次報告の義務化を知らせる書類が、仲間の建築事務所に届き始めた。施行日以降に新たに始まる事業年度分の業務について、その事業年度が終わった3ヶ月以内に一年間の業務内容を知事に提出しなくてはならない。
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年次報告の流れのイメージ |
新事業年度から義務化へ
6月20日に施行された改定建築士法により、建築士事務所に対し年次業務報告が義務化される。これは建築士事務所の級・規模等を問わず、すべての建築事務所に対し義務化されるものだ。
施行日以降に始まる年度分からの業務報告が義務化され、?事務所の概要?事務所の業務実績?所属建築士?建築士毎の案件・業務内容、などを報告しなければならない。
データベース化し一般にも公開
提出先は県から業務委託を受けた埼玉県建築事務所協会になる模様。報告内容はデータベース化され一般にも公開される。報告に記載すべき業務範囲は建築士事務所として業務委託された1「設計」2「工事監理」3「その他の業務(工事契約事務、指導監督、調査・鑑定、コンサルティング、代願)」になっている。
報告おこたると更新できぬ可能性も
報告をおこたった場合は罰金30万以下および行政処分の対象になる可能性がある。県担当者に罰則について問うと、報告義務をおこたった場合、上記の罰則が適用されないとしても、次回の事務所登録の更新できなくなる可能性が高いと話す。我々の仲間の中には工務店と兼業している建築士事務所が多く、その中では建築士事務所としての仕事はほとんど無いという仲間も少なくない。今後、管理建築士の要件が強化されるため、一度、建築士事務所登録が失効した場合の再登録が難しくなる可能性が高い。もし、事務所としての業務が皆無の場合でも「業務実績なし」で堂々と報告するべきだ。
いずれにしろ、年次報告により事務所に対する管理が強まり、消費者が閲覧できるデータベースによりふるいにかけられる可能性が高くなるだろう。
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