当社は、県知事許可業者になっております
建設業を営もうとする者は、請負金額1,500万円未満の工事(建築一式の場合)など、いわゆる軽微な工事のみを請け負って営業しようとする場合を除いては、建設業の許可を取得しなければなりません。
建設業許可なし | 一般建設業許可(当社) | |
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請負可能工事金額 | 建築一式工事の場合 1,500万円未満 |
外注費として 4,500万円未満 |
資本金 | ー | 500万円以上 |
専任技術者 | ー | 一級、二級の国家資格者 10年以上の実務経験者 |
知事許可
許可取得には、一定基準を満たす必要があり、500万円以上の資本金や専任技術者などの国家資格者が必要です。