ですので、塗装工事の契約150万円以上のお客様または、任意でのご希望のお客様にリフォーム瑕疵保険をお付する事が出来ます。
リフォーム瑕疵保険とは、リフォームにおける瑕疵(欠陥)があった場合、その補修費用などが保険金として(保険会社からリフォーム工事業者に)支払われる制度です。あらかじめ保険会社から派遣された建築士がリフォーム工事をチェックします。
新築住宅の場合、瑕疵保険の加入は義務ですが、リフォームの瑕疵保険の加入は任意となります。消費者にとっては、リフォーム瑕疵保険に加入している業者であれば、工事依頼の際安心してリフォーム工事を発注できるという1つの目安になると思います。
工事業者がリフォーム瑕疵保険を活用する場合、あらかじめ保険会社への「事業者登録」が必要となります。
リフォーム瑕疵保険は2010年に登場しました。
その背景には、もしもリフォーム工事で欠陥があった場合、既存の住宅部分と、リフォームをした部分との責任範囲などが一般消費者には分かりにくいなどの問題があったことが挙げらえます。
そこで、国土交通大臣が指定した住宅専門の保険会社が検査・補償をし、施主と工事業者双方にとってメリットとなる制度(リフォーム瑕疵保険)が生まれました。
このリフォーム瑕疵保険は、消費者にとって「リフォームしたいけれど手抜き工事があったら困る」「工事業者をどう選べばいいのか基準がわからない」などの不安を解消するとともに、あって欲しくない事ですが悪質な業者によるトラブル(悪質リフォーム詐欺)を未然に防ぐ事にも役立ちます。
リフォーム瑕疵保険は、施主(発注者)、工事業者(登録業者)、保険会社の三者の関係によって成立します。
すなわちリフォーム工事において、
「保険会社はお客様に対し、建築士による工事建物検査をする」
「工事業者はお客様に保証書を交付する」
「瑕疵(欠陥)があった場合、工事業者はお客様に対して補修工事を行う」
「保険会社は工事業者に瑕疵修理費用の支払いをする」
というおおよその流れになっています。
保険期間は「構造耐力上主要な部分及び雨水の侵入を防止する部分」は5年間、それ以外の部分は1年間となっています。
リフォームをした後の保健期間中に瑕疵が見つかった場合、お客様は工事業者に補修などの依頼する事になっています。
次いで、保険会社から工事業者に補修費用などの保険金が支払われ、原則としはお客様は無償で直してもらうことが出来ます。これは、補修費用だけではなく、欠陥工事の調査費用や、修理期間中の仮住まい費なども保険金として支払われます。
なお、工事業者が倒産などの理由によって修理に応じられない場合、お客様が直接保険会社に保険金の支払いを請求する事が出来ます。
リフォームや建築に専門知識を持たないお客様にとっては、客観的に専門家のチェックが受けられるということで安心感が大きいと思います。
さらに弊社にとっても、もし工事のミスがあった場合それを早期発見ができ、未然に欠陥工事を防げるというメリットがあります。
これまでリフォームの地位は、ともすれば新築よりも下位に置かれてきました。
しかし、住宅の長寿命化・良質な住宅ストック形成などの住宅施策、さらには環境負荷軽減という風潮なども追い風となり、リフォームの需要はその重要性も高まっています。
リフォーム瑕疵保険の活用によって、さらにリフォーム工事が健全な方向へ向かう事が期待されています。
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